求められる免許
求められる免許

墜落制止用器具の特別教育実施機関の案内

先般、厚生労働省は労働者の墜落を制止する安全帯(墜落制止用器具)の安全性の向上、及び適切な使用を図るため、関係政令の一部を2018年6月8日に改正しました(施行は2019年2月1日から)。

そして「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」を公表しましたので、墜落制止用器具使用従事者は、特別教育の講習を受ける必要があります。

改正された内容を見ると、「高さが2m以上の作業箇所(作業床の端や開口部などは除く)において作業床を設けることが困難な場合にフルハーネス型墜落防止用保護具を用いて行なう作業は、他の高所作業と比較すると墜落により危険を及ぼすおそれが高いといえます。

ガイドラインの策定の趣旨や適用範囲、用語の説明などの他、墜落制止用器具の選定や安全・適切に使用するための方法、また点検・保守・保管方法、器具の廃棄基準も示されています。

このため当該作業に従事する労働者は、フルハーネス型墜落防止用保護具を適切に使用できるよう、特別教育を受講する必要があります。

東京・千葉・神奈川エリアで受講できるのは「技術技能講習センター」で、当センターは東京・千葉・神奈川エリアの登録教習機関ですから特別教育を行なう機関に相当します。

6月〜8月にかけての日程と会場が「技術技能講習センター」のホームページに表示されていますので、当該の作業に従事する方は申し込み、受講することが必要です。

会場は、東京都は練馬区と江戸川区、神奈川県は横浜市、千葉県は千葉市の会場が設定されておりますので、確認されてみてください。